(一社)全国LPガス協会より労働安全衛生規則の一部を改正する省令が施行されたことの周知依頼がありましたのでお知らせします。
これにより、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際には、熱中症対策の実施が事業者に義務付けられ、違反した場合には罰則が適用されることになります。
詳細につきましては、厚生労働省の関係資料等をご確認ください。
改正概要
◆ 熱中症予防対策の義務化
事業者は、労働者の作業環境や健康状態に応じ、熱中症予防のため、早期発見体制の整備、重篤化防止措置の実施手順作成、および関係作業者への周知義務
◆ 罰則の適用
上記の義務を怠った場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金
概要等の掲載:厚生労働省ホームページ(外部リンク)