【(一社)全国LPガス協会からのお知らせ】特定商取引法の一部改正について

令和4年6月1日より消費者からのクーリング・オフの通知が、従来の書面に加え電磁的記録(電子メールの送付等)で行えるようになることから、特定商取引法の契約書面に電磁的記録でクーリング・オフができる旨を記載することが義務付けられます。
また本改正に伴い、契約書面等に記載するクーリング・オフの告知文の変更も必要となります。

これを受けて(一社)山形県LPガス協会発行の販売通知書(14条書面)に記載の「クーリング・オフのお知らせ」も変更いたしますので、必要に応じてこちらからダウンロードしてご利用ください。
   クーリング・オフのお知らせ

詳細な内容等につきましては、以下をご参照ください。

消費者庁ホームページ「令和3年特定商取引法・預託法の改正について」(外部リンク)
概要(外部リンク)
特定商取引における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A(外部リンク)
特定商取引法ガイド(外部リンク)
令和3年改正(外部リンク)